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平成15年6月1日以降の小型船舶の免許区分は、ボート・ヨット用の免許である「一級小型船舶操縦士」と「二級小型船舶操縦士」、水上オートバイ用の免許である「特殊小型船舶操縦士」の3区分となっています。
旧制度での一級と二級は現在の一級小型船舶操縦士となり、旧制度での三級〜五級は現在の二級小型船舶操縦士ということになります。
二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。
| 区分 |
航行区域 |
船の大きさ |
| 一級小型船舶操縦士 |
制限なし(注1) |
20トン未満 |
| 二級小型船舶操縦士 |
平水区域及び陸岸より5海里以内 |
20トン未満(注2) |
二級小型船舶操縦士
湖川小出力限定 |
湖・川及び指定区域 |
5トン未満
エンジン出力15kw未満 |
| 特殊小型船舶操縦士 |
陸岸より2海里以内 |
水上オートバイ |
(注1)動力船で陸岸より100海里以上出る場合には六級海技士(機関)以上の乗船が必要
(注2)満18歳に満たない場合は、18歳を迎えるまでの期間中は操船可能な船舶の大きさが5トン未満のものに限定されます。 |

平成15年6月1日以降、新規に免許を取得された方で旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です。 |

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。
但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
@一人で操縦を行う構造であるもの
A長さが24メートル未満であるもの
Bスポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの
(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの) |
次の要件の全てを満たす小型船舶は免許不要です。
@長さが3メートル未満であるもの(登録長)
注)「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長」
の定義が異なりますので、詳細は地方運輸局等にご確認ください。)
A推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
B直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶その
他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラ
ガード等
これにより、例えば、上記Bの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。 |
1.酒酔い等操縦の禁止 飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦ができないおそれがある状態で、操縦することは禁止されます。 2.免許受有者の自己操縦 水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。 ただし、組織運航が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨットなどは除外となります。 3.危険操縦の禁止 遊泳区域への不用意な進入や遊泳者等の付近で航走するなど、危険のおそれのある操縦は禁止されます。 4.救命胴衣等の着用義務 次の場合は、救命胴衣等の着用が義務付けられます。 @水上オートバイに乗船する者 A12歳未満の子供 B連絡手段を有さない単独乗船の漁船で漁労作業をする者 ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合などは除外されます。 5.発航前の検査の実施 発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、気象・水路情報等の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。 6.見張りの実施 航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適切な見張りを確保しなければなりません。 7.事故時の対応 事故が発生した場合等には、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。 |

船舶職員及び小型船舶操縦者法で定められた小型船舶の船長の遵守事項のうち、酒酔い等操縦の禁止、免許受有者による自己操縦、危険操縦の禁止及び救命胴衣等の着用の遵守事項に違反した場合、次の表のとおり違反点数が加算されます。
| 違 反 内 容 | 違反点数 | 死傷事故を伴う場合 |
| 酒酔い等操縦、自己操縦、危険操縦 |
3点 |
6点 |
| 救命胴衣等着用 |
2点 |
5点 |
上記の違反点数が次の表の基準に達した方は、6月以内の業務停止又は戒告の行政処分が課されることとなります。
| 過去3年以内の行政処分 | 当該違反+過去1年間の累計点数 |
| あり |
3点 |
| なし |
5点 |
ただし、当該行政処分については、「再教育講習」を受講することにより、行政処分の免除又は軽減を受けることができます。なお、「再教育講習」は、行政処分が課される前に、受講の通知があります。 |
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